Actmailサービス契約約款

第1条 総則

1-1.準則株式会社アイテクノ/ActmailFC本部(以下[当社」という)は、当社が定めた『Actmailサーピス契約約款」(以下『本契約」という)にようてActmailサービスを提供します。
1-2.定義本契約において、次の用語は以下の意味で使用します。
基本パック:当社および当社が指定した業者が管理するサーバー内に、契約者のデータ・を別に定める方法に従い、電子メール及ぴホームページ利用のための保管空間を貸し出すとともに当社が管理/設定するサーバーの機能の利用権を契約者に有償でレンタルするサーピス。
1-3.Actmailサーピスの種類Actmailサーピスは、基本パックとオブションサービスの2種類のザーピスの組み合わせ、もしくは基本パックのみで提供されます。
1-4.基本パックのサービス内容基本パックにおいて提供される機能、サービス内容は、次のとおりとします。Actmailエコノミーパック100MB独自ドメイン名使用のメールアドレスx30、Actmail標準パック160MB独自ドメイン名使用のアドレスx70
1-5.オプションサービスのサービス内容オブションサーピスにおいて提供される機能、サービス内容は別に定めます。
1-6.サービス提供区域Actmailサーピスの提供区域は、Actmailサーピスの利用が可能な日本国内とします
1-7.デイスク容量当社はデータの保管容量と転送容量に制限値を設けます。契約者はこの制限を超えてActmailサービスを利用することはできません。制限値を超えて利用できなくなった場合、当社は何の保証も行わずその責任は負わないものとします。また、当杜は契約者の利用容量が超過していることを通釦する義務を負いません。

第2条.利用契約

2-1.契灼の最低利用期間
当社は、それぞれのサービス種別ごとに最低利用期間を定めることができるものとします。ただし、契約者は量低利用期間分の利用料金を支払うことで、最低利用期間に達する前においても解約することができるものとします。
2・2.契灼者による第三者に対するサービスの提供
契約者がActmailサーピスを用いて、第三者に独自のサービスを行う場合は、予め書面にて当社の承諾を得るものとします。この場合、契約者は当該第三者に本約款を遵守させるものとします。
2-3.権利譲渡の禁止契約者は、Actmailサーピスの握供を受ける権利等契約上の権利を第三者に譲渡することはできません。

第3条 利用申込

3-1.利用申込と契灼の成立
当社は契約申込者が署名・捺印した利用申込書の提出と所定の料金の支払をもって利用申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に当該利用申込を承諾し、これをもって契約の成立とします。
3-2.利用申込書の提出にあったては、当社が指定した第三者による取次を認めます
3-3.申込みの受付けとサービス開始
当社が利用申込を承認した場合、利用者に対してサービス開始目・申込内容を明記したサービス開始の通知書を郵送します。利用者はサーピス開始日以降、実際のサービス利用の有無に関わらず、当社の定める方法により利用料金を支払うこととします。
3-4.申込の拒絶
当社は、次の各号に該当する場合には、Actmailサーピスの利用の申込を承諾しないことができます。
(1)申込に係るActmailサービスの提供に係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
(2)Actmailサービスの利用申込書に虚偽の事実を記入した場合
(3)その他前各号に準ずる場合で、当杜が、契約締結を適当でないと判断した場合
3-5.前項の規定により、当社がActmailサービスの利用申込を拒絶する場合は、当杜は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。契約者はこれに対して意義を申し出ることはできません。

第4条.提供の停止、契約の解除等

4-1.提供の停止
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、期間を定めてActmailサービスの提供を停止することが出来ます。
(1)Actmailサービス料金等を支払期日を経過しても支払わないとき
(2)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(3)前各号に掲げる事項のほか、本約款に違反する行為で、当社の業務遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼすか、及ぼすおそれのある行為をしたとき
(4)6・1・3(情報管理)の規定に違反すると当社が判断したどき
(5)契約者が支払を停止したとき
(6)契約者が、仮差押、差押、和議、破産、会社更主等の申し立てをし、またはこれを受けたとき
4-2.当社が行う利用契約の解除
当社は、4-1(提供の停止)のいずれかに該当する場合、4-1に定める提供の停止をすることなく、直ちに利用契約を解除することができます。
4-2-2.当社は、前項の規定により利用契約を解除するときは、書面により契約者にその旨を通知します。
4-3.契約看が行う利用契約の解除
契約者は、Actmailサービス契約を解除するとき(4-3-2,4-3-3の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の日(月の末日に限る)の2ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2ヵ月未満であるときは解除の効力は、当該通知があった日から2ヵ月を経過する日に生じるものとします.4-3-2.契約者は、4-4(提供の中止)または4-5(通信利用の制限)に定めた事由が生じたことにより、Actmailサービスを利用ずることができなくなった場合において、契約者が当該サーピスに係る契約の目的を違することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその解除の通知が当社に到着した日に効力が生じたものとします。
4-3-3.4-6(サービスの中止又は廃止)の規定により特定の種別のサービスが中止又は廃止されたとき(4-6-2の規定により、サーピス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該日に当該種別に係るActmailサーピス契約が解除されたものとします。
4-4.提供の中止
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、Actmailサービスの提供を中止することがあります。」
(1)当杜の電気通信設偏の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社の電気通信設備にやむおえない障書が発生したとき
(3)第1種電気通信業者または当社指定管理会社が電気通信サービスの提供を中止することによりActmailサービスの提供を行うことが困難になったとき
(4)その他当社がやむをえないものと認めたとき
4-4-2.当杜は、4-4(1)の規定によりActmailサービスの提供を中止しようとするときは、その2週間前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4-4-3.Actmailサーピスの提供の中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日おろび実施期間を契約者に当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4-5.通信利用の制限または中止
当社は、天災、事変その他め非常事態の発生により、通信需要が著しく増大し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を優先的に取り扱うため、Actmailサービスの提供を制限、または中止する処置を取ることがあります。
4-5-2.Actmailサーどスをご利用の契約者は、当社あるいは当社が指定した業者の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしてはならないものとします。このような行為があったときには、当社は、契約者の利用を制限したり、更に契約者に対し損害賠公請求をすることがあります。
4-6.サービスの中止あるいは廃止
当社は都合によりActmailサービスの特定のサービス品目を中止又は廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し、中止あるいは廃止の2ヵ月前までに書面にてその旨を通知します。
4-6-2.契約者は、4-6のサービスの中止あるいは廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係るサービスに代えて他の種別及び品目のサーピスを受けることができます。

第5条.科金及び課金開始日等

5-1.科金
Actmailサービスの料金およぴ関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。{1)初期費用契約者が、サーどスを受けるに当たって支払うドメイン取得料及び初期設定費用からなります。{2)サービスの月額費用契約者が、Actmailサービスの対価として支払う費用で、各サービス種別で定める細目からなります。
5-2.課金開始日
Actmailサービスの課金開始日は、3-1(契約者の成立)および3-3(利用申込の受付とサービス開始)の規定により契約が成立し、当杜が発送するサービス開始通知書において課金開始日の連絡をします。
5-3.割増金
Actmailサーピスの料金等を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
5-4.遅延損害金
契約者は、Actmailサービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき未払額に対する年率10%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
5-5.消費税
本契約に基ずく取引に課せられる消費税は契約者の負担とします。
5-6.契約解除に伴う料金等の精算方法
最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(4-3-2,4-3-3の規定により解除された場合を除く)におけるActmailサービスのサービス費用の額は、課金開始日から当該最低利用期間の末日までの期間の額とします。契約者はこの額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。
5-7.月額料金の改定
当杜は契約者にたいして1ヵ月前の予告で月額料金を変更することができるものとします。

第6条.情報管理

6-1.情報管理
契約者は自己のデータ保管空聞内でなされた一切の結果において、当該行為を自己がなしたか否か悶わず、一切の責任を負うものとします。
6-1-2.当社は契約者が登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
6-1-3.契約者はActmailサービスの利用にあたって以下の行為をしないものとします。
(1)わいせつ、賭博、暴力、残虐などの情報を発信、送信の仲介、受信するなどの公序風俗に反する行為
(2)犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為
(3)他人の著作権、商標楮その他の権利を損害する行為
(4)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5)他人の名誉、信用を段損し.あるいは誹議中傷する行為
(6)有害プログラムを含んだ情報、虚造,虚偽または詐欺的情報、公職選挙法に違反する情報を発信、送信の仲介、受信する行為

(7)その他、法令に違反する行為{8)Actmailサービスの運営を妨げ、当社の信頼を損なう行為6-1-4.契約者が6-1-3記載の行為をしたものと当社が判断したときは、当社は、契約者の承諾な<当社サーバー内の該当するデータを削除できるものとします。
6-2.データの保管管理
当社は契約者の登録したデータの複写を、サーバーの故障・停止などに備えて保管することがあります。
6・2・2.契約者が登録したデータが紛失するなどして、契約者が不利益を被った場合でも、当社は何らの責任を負わないものとします。
6-3.ファイル情報の消去
当社は、Actmailサービス用設備のファイル容量に余裕がなくなるおそれのあるときは、何らの保証をすることなく、また、契約者の承諾を得ずにそのファイルに蓄積されている契約者の情報を消去することがあります。第7条.損害賠償7-1.損害賠償当社は、Actmailサーピスを提供すぺき場合において、当社の責に帰すぺき理由により、その利用が全くできない状態が生じ、かっそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して6時間以上Actmailサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、そのサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を月間可能合計使用時間で除した数を月額基本料金に乗じて得た額を支払うものとします。
7-2.当社は、第一種電気気通信事業者の責に帰すぺき理由により、Actmailサービスの提供ができなかった場合、当社がその第一種電気通信事業者から受領する損書賠償額をActmailサービスが利用できなかった契約者全員、こ対する損害賠償の限度額とし、かつ、契約者に現実に発生した適常損害に限り賠償請求に応じます
7-2-2.当社は7-1及ぴ7・2による損害賠償額を相当額のサービスの提供またはサービス提供期間の延長をもって代えることができるものとします。

第8条.雑則

8-1.機密保持
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密密(通信の機密を含む)を、法令に基づく場合を除き、第三者に漏らしません。
8-2.著作権
別段の定めのない限り、当社の提供するサーピスに関する各コンテンツに関する薯作権その他知的財産権は当社あるいは当社およぴ各コンテンツの主催者に帰属するものとし、また、各コンテンツの集合体としてのActmailサービスの著作権その他知的財産権は当社に帰属するものとします。
8-3.契約者の義務
契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。第三者がログイン名およぴバスワードを利用することによる損害は契約者の負担とし、当社は責任を負いません。
8-3-2.契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワーク規制およぴそれらの国の法令に従わなければなりません。
8-4.通信設備等
契約者は、自己の費用と責任において、Actmailサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約その他これらに付随して必要となるすぺての機器およぴサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由してActmailサーピスを利用するものとします。
8-5.接続業
者Actmailサービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、当社の指定外接続業者のサーピスを利用した場合に、指定プロバイダとの差異により起因する諸問題に関し、何らの貢任も負わないものとします。
8-6.指定ソフトウェア
当社は、Actmailサーピスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合契約者が他のソフトウェアを用いたときは、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。
8-7.免責
当社が契約者に対して負う責任は、7-1およぴ7・2に規定するものが全てであり、これを越えて、いかなる責任、も負わないものとする。
8-8.損害賠償
契約者が本約款に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。
8-9.当社の権利の譲渡等
当社は契約者の承諾を得ないで金融機関、その他の第3者に対してこの契約に基づく権利の全部、又は1部を譲渡し、又はこの物件に対して担保権を設定することが出来ます。
8-10.約款の変更当社は本契約を契約者の承諾なく変更することが出来ます。この場合契約者は以降変更後の約款が適用されます。
8-11.通知の効力
この契約にもとずく当社から契約者に対する通知等が契約者が届出た住所あて発せられれば、これが延着、又は到着しなかった場合でも通常到着すぺき時に到着したものとみなします。

第9条.その他

9-1.契約者名の公開契約者は、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
9-2.合意管轄我判所契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所を契約者と第1審の合意管轄裁判所とします。本約款は平成12年4月1目から実施します。